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意見書・決議の詳細情報

決議第1号 国旗を掲揚する県民運動に関する決議

番号
決議第1号
(平成19年)
議決年月日
平成19年6月22日
結果
可決

本文

決議第1号

       国旗を掲揚する県民運動に関する決議

 我が国の国旗である日章旗は、国歌「君が代」とともに長い歴史を有し、国民の間で広く定着してきたが、平成11年8月13日、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が公布、施行され、成文法によりその根拠が明確に定められたところである。
 言うまでもなく、国旗や国歌は、世界のいずれの国においても、国の象徴として大切に扱われているものであり、国民の間に定着することを通じ、国民のアイデンティティーのあかしとして大変重要な役割を果たしている。
 例えば、オリンピックを初め、世界規模でのスポーツ競技大会などにおける国旗の掲揚は、競技者と観衆が栄誉や感動を分かち合うなど、国民としての一体感を醸成するものであり、また、国民の祝日には、日本の美しい風習を育てつつ、よりよい社会や豊かな生活を築くことを願い、国民こぞって祝い、感謝し、記念する気持ちをあらわすために、従来から各家庭、各戸の玄関に国旗が掲げられてきたところである。
 さらに、学校教育においては、学習指導要領により、国旗や国歌に対しての正しい認識とこれを尊重する態度をはぐくむとともに、我が国のみならず他国の国旗や国歌についても尊重する教育が行われ、入学式や卒業式などにおいて国旗が掲揚されているところであり、こうしたことを通じて、次代を担う子供たちが国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人として成長することが期待されているところである。
 このように、国旗は国民としてこぞってお祝いの気持ちや敬意、感謝の意をあらわす象徴としての役割があるものの、近年、人々の生活様式も変化していることなどから、国民の祝日などに国旗を掲揚する家庭も少なくなっているように見受けられる。
 幸いに、本年は第27回全国豊かな海づくり大会が11月11日に本県で開催され、当日は、天皇皇后両陛下の御臨席が予定されていることから、県としてこうした記念すべき大きな行事を迎えることを契機として、いま一度、国民の祝日などの記念日には国旗を掲揚し、国民としてお祝いや感謝の気持ちをあらわす県民運動が本県の各地域において醸成されるよう、県として推進に努めることを強く要望する。
 以上、決議する。

  平成19年6月21日
                           滋賀県議会

会議録

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