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決議第2号 議第155号平成20年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議

番号
決議第2号
(平成20年)
議決年月日
平成20年9月4日
結果
可決

本文

決議第2号

 議第155号平成20年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議

 県は、社団法人滋賀県造林公社および財団法人びわ湖造林公社の農林漁業金融公庫に対する債務を免責的に引き受けることとした。
 これにより、農林漁業金融公庫に対する損失補償の一括償還という最悪の事態は免れることとなるものの、その財政的負担は極めて大きく、ひいては、将来にわたり県民生活に負の影響を及ぼすことが強く懸念されるところである。
 このことからすれば、両公社を初めとする県の出資法人等の経営については、議会を含む県の関与のあり方を改めて見直し、法人運営の適正化と県財政の健全化に資する仕組みを構築する必要がある。
 さらに、近年の社会経済状況の変化や地球温暖化などを踏まえた豊かな社会の構築を目指すという観点から、分収林特別措置法による現行制度について、森林の多面的機能を生かした構造的見直しに関して国や関係府県と協議を重ね、新しい制度を提案することも重要である。
 よって、議第155号平成20年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)を議決するに当たり、下記の事項を求めるものである。

1 知事は、長期的な森林政策の視点で、両公社に対し、伐採計画、債務償還計画、分収林契約更改等の抜本的な見直しのもと、将来の森林育成の活性化を目指し、早期に両公社の抜本的改革と経営健全化計画を確立するとともに、経営管理を強化するよう、強く指導すること。
2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項後段に規定する法人のうち、県の人的および財政的支援の状況ならびに当該法人の経営状況から、その運営に対し特に県が関与する必要があると認められるもの(両公社を含む。)について、その関与に係る基本的な事項を定めるとともに、その中に県議会の意思が反映される仕組みを構築すること。
3 知事は、過去の両公社に関する国および県の政策ならびに両公社の事業運営について検証を行う第三者機関を設置し、その検証の結果に基づいて必要な措置を講ずること。
4 知事は、毎年度、上記の指導および検討の状況を所管の委員会に報告すること。
 以上、決議する。

  平成20年9月4日
                        滋 賀 県 議 会

会議録

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