意見書第13号
小沢一郎氏の国会証人喚問を求める意見書
東京地方検察庁は、民主党の小沢一郎氏の資金管理団体の土地購入をめぐる事件で、小沢氏を再び不起訴処分としたが、あくまで嫌疑不十分であり、疑惑が晴れたわけではない。この不起訴処分により、検察審査会において再度審査されることとなったが、国民目線に立った判断が期待されている。
また、報道機関の世論調査では、検察審査会の起訴相当の議決を受けた小沢氏の国会の場での説明について「必要がある」と答えた人が8割にも達しており、国会の責任は重大である。
小沢氏は、政治倫理審査会に自ら出ると言いながら、真相解明に極めて不十分なこの場にすら出てこない。資金管理団体の虚偽記載問題にとどまらず、一連の疑惑に関して、真相解明および政治的、道義的責任の追及が求められており、幹事長を辞したということで幕引きを図ろうとすることは認められない。
よって、国会におかれては、真相解明および再発防止のため、虚偽の陳述をした場合に偽証罪で告発できる証人喚問を行うよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月21日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
(宛先) 衆議院議長、参議院議長