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意見書・決議の詳細情報

意見書第30号 議員の位置付けの明確化および都道府県議会議員の選挙区制度の見直しの早期実現を求める意見書

番号
意見書第30号
(平成22年)
議決年月日
平成22年12月22日
結果
可決

本文

意見書第30号

 議員の位置付けの明確化および都道府県議会議員の選挙区制度の見直しの早期実現を求める意見書

 議会を構成する地方議会議員が、本会議、委員会において行政に対する監視や政策立案のための充実した審議を行うことは、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民意思の把握など不断の議員活動に支えられている。
 しかしながら、議員の責務に関する法律上の規定がないこともあり、議員活動に対する住民の理解が十分得られていないのが現状である。
 議会が住民に期待される機能を十分発揮できるようにするため、公選職としての地方議会議員の責務を法律上明記するとともに、専業化している都道府県議会議員の特性を踏まえて、議員の責務を果たすにふさわしい活動基盤を強化することが喫緊の課題となっている。
 さらに、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすることも重要な課題である。
 よって、国会および政府におかれては、選挙制度の見直しを含め地方議会議員の活動基盤を強化するため、下記に係る関係法令の改正を早急に行われるよう強く求める。
                 記
1 住民から選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を法律上明らかにするとともに、責務遂行の対価について、都道府県議会議員については「地方歳費」または「議員年俸」とすること。
2 地方議会議員の活動基盤を強化するため、現在法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、住民意思の把握や議員活動報告のための諸活動を加え、幅広い議員活動または会派活動に充てることができることを明確にすること。
3 住民意思を正しく議会意思に反映させるとともに地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月22日
                 滋賀県議会議長  吉 田 清 一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

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