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意見書・決議の詳細情報

意見書第33号 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与等を求める意見書

番号
意見書第33号
(平成22年)
議決年月日
平成22年12月22日
結果
可決

本文

意見書第33号

 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与等を求める意見書

 昭和26年の行政書士法施行以来、複雑多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続に寄与するなど、行政書士制度は、国民と行政との橋渡し役として広く浸透しているところである。
 平成20年には行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の代理を業とすることが可能となったところである。
 しかしながら、聴聞または弁明の機会において、弁護士法第72条の規定に抵触するもの、すなわち紛争性のあるものについて、行政書士は代理権を認められておらず、これにより行政書士が聴聞等の依頼に応じることが著しく制限されている。
 また、行政不服審査法において行政書士は、その資格試験で行政不服審査法等が出題されているとともに、司法研修や行政法等の研修などにより、不服審査手続に係る一定の専門性を有しているにもかかわらず、代理権が付与されていない。これらのことにより不服審査手続等が国民にとって必ずしも利用しやすい環境となっているとは言えない。
 よって、国会および政府におかれては、不服審査手続等に係る国民の利便性の向上のため、実体法に精通し専門性を有する行政書士に対して、下記の事項を実現されるよう強く求める。
                 記
1 行政不服審査法における不服審査手続の代理権を付与すること。
2 行政書士に付与すべき不服審査手続の代理権および許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会における代理権については、弁護士法第72条の制限規定を除外すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月22日
                 滋賀県議会議長  吉 田 清 一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

会議録

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