意見書第37号
脳脊髄液減少症の診断、治療の確立を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身体への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ、減少することにより引き起こされ、頭痛、めまい、耳鳴り、けん怠感等、多種多様な症状が複合的に現れる特徴がある。
本年4月に、厚生労働省より、脳脊髄液減少症と分かる前の検査費用は保険適用されるとの事務連絡が出されたところであるが、脳脊髄液減少症の治療に有効であるブラッドパッチ療法については、いまだに保険適用されず、高額な医療費負担のため患者および家族は依然として厳しい状況におかれている。
平成19年度から開始された脳脊髄液減少症の診断、治療の確立に関する研究事業では、今年度、症例数において中間目標数を達成したところであり、速やかに脳脊髄液減少症の診断基準および治療法の確立を図るとともに、早期に保険適用されるなどの対応が求められている。
よって、国会および政府におかれては、脳脊髄液減少症の診断および治療の確立を図るため、下記の事項を早急に実現されることを強く求める。
記
1 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業において、本年度中に脳脊髄液減少症の診断基準を定めるとともに、診療指針を策定し、ブラッドパッチ療法を脳脊髄液減少症の治療法として認め、早期に保険適用とすること。
2 脳脊髄液減少症の治療を災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に速やかに加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣