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意見書・決議の詳細情報

意見書第9号 人権基本法の制定を求める意見書

番号
意見書第9号
(平成03年)
議決年月日
平成03年7月11日
結果
可決

本文

意見書第9号

        人権基本法の制定を求める意見書

 人権基本法の制定は、あらゆる差別の撤廃と人権の確立を目指すものである。
 国民の一人一人が幸せに生きる権利は、基本的人権として憲法によってすべての国民に保障されているが、いまだに部落差別を初め民族差別、男女差別、障害者に対する差別、家柄、職業、学歴による差別など、不当な差別や偏見によりこの基本的人権が侵害されている実態がある。
 とりわけ、同和地区に対する差別は、封建社会の政治や仕組みの中で人為的につくり上げられた身分制度に起源を発したものであり、依然として差別事象が発生している実態などから、心理的差別の解消に向けた啓発、人権擁護活動については、最重要課題の一つとして取り組まなければならないものである。
 国際的な人権尊重の潮流の中で、広く国民に対して人権思想の普及高揚を図るとともに、特に同和問題は、国民的な基本的人権にかかわる重大な問題として、何よりもまず解決が図られなければならない。
 加えて、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効を目前に控えた今日、物的事業については法の有効期限内に着手できないと見込まれるものも国庫補助金所要額で約2,700億円程度(全同対調査)であり、社会福祉対策、産業、職業対策、教育対策などの非物的事業についても地区内外の格差が少なからず存し、その事業目的の完全な達成には至っていない状況にある。
 よって政府におかれては、一日も早い同和問題の解決を図るため、下記事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望する。
                記
1、あらゆる差別の撤廃と人権確立を目指す人権基本法を制定すること。
2、人権基本法の制定に当たっては、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後においても、総合的な施策を推進する根拠となる次の事項を盛り込むこと。
(1)同和問題の早期解決は、国の責務であることを明確にすること。
(2)環境改善対策等の物的事業については、地対財特法の有効期限内に着手できない事業の完了が図れるよう措置すること。
(3)社会福祉対策、産業、職業対策、教育対策等の非物的事業については、地区内外の格差の完全是正が早期に図られるよう措置すること。
(4)啓発活動および人権擁護活動の充実強化を図るとともに、悪質な差別を根絶するための有効な方策を確立すること。
(5)同和対策事業に係る地方公共団体の財政上の超過負担の軽減を図ること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 平成3年7月11日
                 滋賀県議会議長  伊夫貴 直彰

(宛先) 内閣総理大臣 法務大臣 大蔵大臣 文部大臣 厚生大臣 農林水産大臣 通商産業大臣 労働大臣 建設大臣 自治大臣 総務庁長官

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