本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第8号 法律扶助に関する基本法の制定と財政措置の拡充強化を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第8号 法律扶助に関する基本法の制定と財政措置の拡充強化を求める意見書

番号
意見書第8号
(平成06年)
議決年月日
平成06年10月13日
結果
可決

本文

意見書第8号

  法律扶助に関する基本法の制定と財政措置の拡充強化を求める意見書

 法律扶助は、憲法第32条に規定する「裁判を受ける権利」を実質的に保障するものとして、司法制度上重要な役割を果たすものである。
 既に多くの先進諸国においては、国民の資力の有無にかかわらず裁判を受けることができる法律扶助制度が整備され、これに基づいた公的助成が行われている。
 しかしながら、我が国においては、現行法体系上、法律扶助に関する統一的な法律は存在せず、また財政支援についても十分とは言いがたく、国民の権利擁護のための法律扶助制度の充実が急がれる状況にある。
 よって政府におかれては、法律扶助のあり方について検討されているところであるが、法律扶助制度の充実が国民の権利擁護のために不可欠であることにかんがみ、法律扶助に関する基本法の制定およぴ財政措置の拡充強化が図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成6年10月13日
                 滋賀県議会議長 田 中  雄

(宛先) 内閣総理大臣 法務大臣 大蔵大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.