意見書第13号
地方分権の推進に関する法律の制定を求める意見書
今日の我が国は、政治、経済、文化等の機能が東京へ一極集中したことに伴い発生した種々の問題や急速に進展する高齢化、国際化、情報化への対応が急がれているところである。また一方、今日までの我が国の発展を支えてきた集中、集権体制にも画一、縦割りの弊害が目立ってきている。
こうした状況の中、かかる現状を打開するため、今や地方分権の推進が各方面において大きな関心と高まりを見せている。
地方分権の推進は、国民の自由と自律をより高め、国、地方を通じて行政の簡素効率化を図るという視点のもとに実現していくべきものであり、また、そのためには住民の多様な価値観に対応し、地域の課題は住民の選択と責任のもとで地方公共団体の主体的な取り組みができる制度に改めることが重要である。
よって政府におかれては、21世紀に向けて国民的目標である地方分権の実現を確実なものにするため、地方分権の推進に関する法律を速やかに制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成6年12月16日
滋賀県議会議長 田 中 雄
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 総務庁長官