意見書第15号
介護休業と短時間勤務制度の早期法制化を求める意見書
我が国は、平成22年(2010年)には「65歳以上が4人に1人の割合となる」超高齢社会を迎えようとしており、家族介護が必要と思われる寝たきり在宅療養者数は、現状の25万人から、平成11年度には約35万人になると推定される。
政府におかれては、平成11年度を最終年度とする新ゴールドプランを策定し、本県においても湖国しが新ゴールドプランに基づき、在宅福祉対策や施設福祉対策を積極的に推進しているところであるが、この事業推進には所要財源の確保に国庫の支援が不可欠である。
一方、平成5年に家族の介護のためやむなく退職した者は、8万1,000人(内90%は女性)にのぼり、その数は今後更に増加することが予想されている。
介護のために退職することなく働き続けるために、福祉サービスの基盤の整備とともに早急に介護休業制度の法制化が求められている。
よって政府におかれては、所要財源の措置を図るとともに、介護を要する家族(原則として配偶者ならびに2親等までの血族および姻族の者)を抱える労働者の雇用の継続を確保するため、一定期間の休業と勤務時間の短縮を確立する「介護休業、短時間勤務制度」を法制化されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成6年12月16日
滋賀県議会議長 田 中 雄
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 労働大臣