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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 平成7年産米の政府買い入れ価格ならびに新食糧法の施行、運用に関する意見書

番号
意見書第2号
(平成07年)
議決年月日
平成07年6月22日
結果
可決

本文

意見書第2号

   平成7年産米の政府買い入れ価格ならびに新食糧法の施行、運用に関する意見書

 今年の11月1日から主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(新食糧法)が施行され、米の管理システムが大きく変わろうとしているが、新システムを円滑に機能させるためには、昨年の衆議院特別委員会での新食糧法案に対する付帯決議が実践されることにある。
 こうしたことから、政府は、国民食料の安定供給をはじめ環境保全等の農業が果たしている多面的な役割を再認識するとともに「米の需給および価格の安定を図る」とした新食糧法の目的を果たすよう新制度を運用する責任があり、とりわけ、生産調整の実効確保と計画流通米の十分な確保に向けての支援、協力が極めて重要である。
 よって政府におかれては、生産者に不安や混乱を招くことなく新制度への円滑な移行を図るため、下記事項について特段の配慮をされるよう要望する。
              記
1.平成7年産米の政府買い入れ価格については、現行価格を下回らないこと。
 また、中長期的に安定した価格政策を確立すること。
2.新食糧法の施行、運用について
(1)新食糧法の政省令や運用の具体化に当たっては、国の責任ある対応を明確にするとともに、生産者団体等関係者の意見を十分踏まえ決定すること。
(2)7年産米について、集荷および販売に混乱が生じないよう適切な経過措置等の対策を講じること。
(3)生産調整制度を早期に明らかにし、現行以上の助成金水準を確保するとともに、地域の取り組みを支援する助成金体系とすること。
(4)計画流通米を確実に確保し、これが流通の大宗となるようにするため、生産調整の円滑な実施と関連させつつ、必要な助成措置と資金対策を講じること。
(5)豊作等による供給過剰時の備蓄、調整保管は、政府備蓄の積み増しを優先した運用を基本とし、民間備蓄および調整保管に要するコストについて、所要の助成措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成7年6月22日
                 滋賀県議会議長  黒 川  治

(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 経済企画庁長官

会議録

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