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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 新たな「食料・農業・農村基本法」の制定を求める意見書

番号
意見書第12号
(平成07年)
議決年月日
平成07年12月19日
結果
可決

本文

意見書第12号

   新たな「食料・農業・農村基本法」の制定を求める意見書

 農業基本法が制定されてから30有余年が経過し、この間、日本の農業・農山村を取り巻く状況は、生産力の後退、農業収入の低下、担い手の高齢化や後継者不足、中山間地域を中心に生産基盤と生活環境基盤の立ちおくれや過疎化の進展など、大変厳しくなっている。
 一方、我が国の食料自給率は、今や先進国の中では極めて低い水準にあり、多くの食料を外国に依存していることから、国民の間には、安全な食料の安定確保に対する不安感が高まっている。
 今後、ウルグァイ・ラウンド農業合意により農林産物の輸入が増大し、日本の農林業がますます衰退するならば、我が国の農山村に大きな打撃を与え、ひいては都市地域へも深刻な影響を与えかねない。
 21世紀には、世界的な人口・食料・環境問題に直面することが予測される中、食料自給率の向上、農林業の再建は我が国の国際的責務でもある。
 よって政府におかれては、下記の事項を盛り込んだ、新たな「食料・農業・農村基本法」を制定されるよう要望する。
                記
1.食料自給率の向上、安全な食料の安定的供給を国の基本的役割とする。
2.農林業の持つ国土・環境保全など公益的機能を位置づける。
3.農林業の振興による地域経済・社会の活性化を図る。
4.農林業の生産基盤と生活基盤を一体的に整備する。
5.中山間地域の農林業の振興を図る。
6.資源の循環による持続可能な農林業を目指す。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成7年12月19日
                滋賀県議会議長  黒 川   治

(宛先) 内閣総理大臣 外務大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 経済企画庁長官

会議録

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