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意見書・決議の詳細情報

意見書第4号 新大型間接税の導入に反対する意見書

番号
意見書第4号
(昭和63年)
議決年月日
昭和63年3月25日
結果
否決

本文

意見書第4号

       新大型間接税の導入に反対する意見書

 政府は、マル優制度廃止法案の成立によって税制改革の扉が開かれたとし、引き続き直間比率の見直しの名のもとに高齢化社会対策などを口実に大型間接税の導入を行おうとしている。
 大型間接税は、既に国民の厳しい審判のもとに第108国会において廃案となったものであり、この導入は竹下首相自身の選挙公約に違反するものである。
 大型間接税は、国民生活にかかわる商品やサービスを初め広範囲に課税し、現行の直接税と間接税の比率を7対3から6対4にするだけで6兆円もの大増税となり、国民生活を圧迫するものとして断じて認められない。さらに、そのねらいが軍備拡大や大企業、大金持ちの減税の財源づくりにあることも明白である。
 政府・自民党は、さきの社公民各党との合意の中でも、減税の財源として「不公平税制等の是正」とともに「その他の項目」を挙げて大型間接税の導入に道を開き、さらに税制改革協議会に引き続いて共産党を除く各派政策担当者による密室協議で導入を図ろうとしているが、こうしたやり方は到底納得できない。
 よって、いかなる名称、形式であっても大型間接税を導入しないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 昭和63年3月25日
                      滋賀県議会議長 相 井 義 男

(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣

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