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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 地方自治法の一部改正案に対する意見書

番号
意見書第3号
(昭和63年)
議決年月日
昭和63年3月25日
結果
否決

本文

意見書第3号

      地方自治法の一部改正案に対する意見書

 現在国会において継続審議となっている地方自治法の一部を改正する法律案は、機関委任事務についての職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会および監査委員の関与を拡充し、監査委員制度について監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度についても議会運営委員会等につき所要の措置を講ずる等により、地方公共団体の組織および運営の合理化を図るものとされている。
 しかしながら、機関委任事務の執行の実効性の確保については、国と地方公共団体の関係全般に係る問題であり、制度の見直しに当たっては極めて慎重な配慮を要することは当然であり、あくまで地方自治体の自主、自律性は尊重されなければならない。
 この意味において、国会で継続審議中の改正案のうち「いわゆる裁判抜き代執行」制度の導入は、地方自治制度の基本を揺るがすものであり、地方公共団体として到底容認できないものである。
 よって、職務執行命令訴訟制度については、現行制度を堅持されたい。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 昭和63年3月25日
                        滋賀県議会議長 相 井 義 男

(宛先) 内閣総理大臣 自治大臣

会議録

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