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意見書・決議の詳細情報

意見書第15号 新たな農業基本法の制定等に関する意見書

番号
意見書第15号
(平成08年)
議決年月日
平成08年12月19日
結果
可決

本文

意見書第15号

       新たな農業基本法の制定等に関する意見書

 世界の食料需給は、現在の穀物在庫の急減という短期的な問題でなく、中長期的にも逼迫基調にあると指摘されている中で、わが国の食料自給率は46%(平成6年、カロリーベース)と、今や先進国の中で極めて低い水準にある。
 こうした中にあって、食料・農業については、自国の国内資源を有効かつ適切に活用し、安定的に食料を確保していく必要がある。
 わが国農業には担い手不足・農地の減少などの問題に加え、WTO体制下での農産物の輸入自由化などにより、極めて強い危機感がある。
 また、現在の農村地域は、様々な多様性と社会問題等に直面しており、農家の生活基盤の充実や農業生産の場の活性化などが求められている。
 現行の農業基本法が制定された当時との現状が激変している中で、このような状況を打開し、食料政策の重要性や農村地域政策までをも視野に入れた「新たな農業基本法」を国民的な合意のもとで制定する必要がある。
 よって政府におかれては、下記の事項が実現されるよう強く要望する。
                 記
1.可能な限りの国内生産を基本とした食料の安定供給、農業の維持発展、活力ある農村地域社会の形成を政策目標とする食料・農業・農村地域に関する「新たな農業基本法」を制定すること。
 特に、農村地域の持つ機能を今後とも維持・発展させるため、家族農業を中心とした集落営農組織の必要性を明確に位置づけるなど、多様な担い手を支援する多様な政策を講ずること。
2.各国農業の維持・発展が可能になる新たな農産物貿易ルールの確立を図ること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成8年12月19日
                 滋賀県議会議長 石 田 幸 雄

(宛先)内閣総理大臣 農林水産大臣

会議録

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