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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 環境アセスメント法の制定など環境行政の改善を求める意見書

番号
意見書第2号
(平成09年)
議決年月日
平成09年3月26日
結果
可決

本文

意見書第2号

   環境アセスメント法の制定など環境行政の改善を求める意見書

 オゾン層の破壊、地球温暖化等「地球環境時代」の到来は、世界各国が地球的規模の環境保全に目を向けるとともに、それぞれの国内の公害防止や環境保全に一層の努力を傾注すべきことを要請している。しかるに、1992年の環境開発国連会議において「持続可能な開発」のスローガンの下に世界各国が合意した地球温暖化の主因である炭酸ガス(CO2)の排出抑制目標(2000年に1990年の水準に抑える)についても、その後の世界各国の取組みは順調ではなく、比較的に汚染防止技術の進んだわが国においてさえ、その達成が困難となっている。
 地球環境対策が足踏みを続けている間、熱帯林の消失は進むとともに、南極大陸の氷棚の一部が溶解し、オゾン層の破壊が過去最大を記録するなど地球環境の一層の悪化が進んでいる。わが国においても、緑の消失やわが国上空でのCO2の増加が観測されている。その意味で、本年12月に、京都において開催される「気侯変動枠組み条約締結国会議」は、今後のCO2排出抑制に重要な役割を担うものとなるが、開催国のわが国は、CO2抑制等地球環境保全に世界のりード役を果たす責任がある。
 このような状況において、わが国は、先進28カ国が結集するOECD(経済開発協力機構)のなかで「環境アセスメント法」を制定していない唯一の国となってしまっている。政府においては、環境行政の一層の推進を図るために、下記の施策を早急に実施すべきである。
                 記
1.懸案の環境アセスメント法を早期に制定し、情報公開、評価結果や住民意見の反映により、環境保全と持続可能な開発を目指すこと。
2.CO2の抑制にわが国が積極的にリードするとともに、CO2抑制、省資源・エネルギー、森林保全や緑化および海外環境援助等について、一層の促進を図ること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成9年3月26日
                  滋賀県議会議長 石 田 幸 雄

(宛先)内閣総理大臣 外務大臣 農林水産大臣 通商産業大臣 環境庁長官

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