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意見書・決議の詳細情報

意見書第9号 道路特定財源の堅持と新たな道路整備五箇年計画の策定に関する意見書

番号
意見書第9号
(平成09年)
議決年月日
平成09年10月9日
結果
可決

本文

意見書第9号

  道路特定財源の堅持と新たな道路整備五箇年計画の策定に関する意見書

 道路は、地域住民の生活・福祉の向上、経済・文化交流の推進を図る上で欠くことのできない施設である。
 高齢社会の到来を迎え、活力とゆとりある社会の形成を測る上で、生活や経済活動の多くを道路に依存する地方圏においては、とりわけ重要な役割を果たす社会資本であり、その整備に対する住民のニーズは極めて高いものがある。
 現在、国においては、21世紀に向けての行財政改革をはじめとする構造改革についての議論の中で、公共投資の削減等の検討が進められるなど厳しい状況にあるが、道路整備の状況を全国的に見れば未だ低く、東京をはじめとする一部の大都市以外の地方では、質・量とも立ち遅れた現状である。
 滋賀県は国土の主軸上、近畿、中部、北陸の経済圏の接点に位置し地理的条件には恵まれているものの幹線道路をはじめ道路整備が著しく立ち遅れていることから広域交通と地域交通が混在していること、加えて近年の自動車輸送の大型化と著しい交通量の増加、沿道の開発等により、ふくそうする自動車交通に対処しきれず各地で交通混雑・渋滞が慢性化し、その機能は著しく低下しており、県民は社会活動の効率化や質の高い生活環境の形成を求め、切にその整備充実を求めている。
 21世紀を目前に控え、滋賀の現在の豊かさを、さらに持続発展させていくためには高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を長期的な視点に立って着実に推進することが肝要である。
 よって、政府におかれては、道路整備の重要性を深く認識され、下記の措置を講ずるよう強く要望する。
                 記
1.ガソリン税、自動車重量税、軽油引取税などの道路特定財源を堅持し、一般財源化あるいは道路以外の使途への転用をすることなく、その全額を道路整備に充当し、地方の道路へ重点配分すること。
2.平成10年度を初年度とする新たな道路整備五箇年計画の策定にあたり、所要の投資額を確保するとともに、平成10年度予算については概算要求額の全額確保を図ること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成9年10月9日
                  滋賀県議会議長 松 井 俊 治

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 建設大臣

会議録

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