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意見書・決議の詳細情報

意見書第8号 社会保険・職業安定行政を法定受託事務とし、これらの行政に携わる職員の身分を地方公務員とすることに関する意見書

番号
意見書第8号
(平成10年)
議決年月日
平成10年12月18日
結果
可決

本文

意見書第8号

社会保険・職業安定行政を法定受託事務とし、これらの行政に携わる職員の身分を地方公務員とすることに関する意見書

 政府管掌健康保険、厚生年金・国民年金等の社会保険行政や雇用保険、職業紹介などの職業安定行政は、国民から信頼される安定した制度の提供と行政サービスを提供するため、住民に身近な地方自治体での事務執行があって成り立つ行政である。
 しかしながら、地方分権推進委員会の第三次勧告において、これらの事務を国の直接執行事務とし職員の身分を国家公務員とするとされたことは、地方分権推進に逆行するものと思慮される。
 よって政府におかれては、地方分権推進の立湯で見直しを行い、地方分権推進計画の法案化に当たっては社会保険・職業安定行政を法定受託事務とし、これらの行政に携わる職員の身分を地方公務員とするとともに適切な財政措置を講ずるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成10年12月18日
                 滋賀県議会議長 山 嵜 得三朗

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 労働大臣 自治大臣 総務庁長官

会議録

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