意見書第10号
過疎地域活性化のための新立法措置に関する意見書
過疎地域の活性化については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法、昭和55年の過疎地域振興特別措置法および平成2年の過疎地域活性化特別措置法に基づく国の過疎対策事業により、全体的には人口減少は鈍化し、また各種の公共施設についてもその整備が図られ地域づくりの成果が上がっているところである。
しかしながら、過疎地域の現状は、少子化・高齢化の進行、下水道等社会資本の整備の立ち遅れ、産業面の条件の劣弱さ、就業機会の不足、国土保全機能の低下等、今もなお解決すべき多くの課題が山積しており、過疎地域活性化特別措置法の平成12年3月の失効後においても、なお一層強力な施策が必要とされる状況にある。
このような現況下で、自然や文化を重視した21世紀の新たな生活様式を可能とする国土のフロンティアとしての過疎地域が今後活力ある豊かで住み良い地域として発展するためには、過疎団体の自主的な努力は当然として、さらに国を挙げての支援措置が不可欠である。
よって政府におかれては、過疎地域の活性化のため、平成12年度を初年度とする新たな立法措置を講ぜられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年12月18日
滋賀県議会議長 山 嵜 得三朗
(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣 国土庁長官