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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 「新たな農業基本法」制定と関連政策の推進に関する意見書

番号
意見書第12号
(平成10年)
議決年月日
平成10年12月18日
結果
可決

本文

意見書第12号

  「新たな農業基本法」制定と関連政策の推進に関する意見書

 農業基本法が制定されて37年が経過したが、その間に農業を取り巻く生産環境は大きく変化し、新たな視点に立った農業の再構築が求められている。
 こうした中で、「新たな農業基本法」の制定と具体的な政策の推進に当たっては、これが21世紀の我が国の農業・農村の発展に向けた道しるべとなり、かつ、国民全体にとっても、安全で良質な食料を確保するための礎となり、さらに、WTO農業協定交渉を控え、国際的な合意形成の柱となることを望むものである。
 よって政府におかれては、「新たな農業基本法」の制定については下記事項を実現されるよう強く要望する。
                 記
1.「新たな農業基本法」の制定と関連政策の策定に当たっては、国内農業生産を基本とした食料安全保障政策を確立し、主要な農畜産物の品目別生産目標や国民への供給熱量の50%は国内農業生産で確保することを政策目標として明示すること。
  また、望ましい食生活の推進や食料の品質保証システムと表示制度の確立を図ること。
2.WTO農業協定交渉に当たっては、我が国の食料安全保障と農業の多面的機能を位置づけた「新たな農業基本法」に基づき、毅然とした姿勢で臨むこと。
3.品目別生産目標と食料自給率向上目標の達成に必要な農地の総量を明示するとともに、秩序ある土地利用を目指した土地利用規制を強化し、優良農地の確保を図ること。
4.専業的農家と兼業農家等の連携等のもとで取り組まれている集落営農を、地域農業の重要な担い手として位置づけること。
5.農業生産法人の要件の見直しについては、地域に根ざした農業生産が主体であるという農業生産法人の性格を堅持し、農外資本に支配されないという観点を踏まえたものとすること。
  また、農業生産法人の一形態としての株式会社形態の導入については、「農業者以外の者による実質的な経営の支配」等の不安や懸念を払拭するに足りる実効ある措置を講じること。
6.所得確保・経営安定対策を確立すること。
7.環境保全型農業の取り組みを一層推進するための施策を講じること。
8.中山間地域等における直接支払いを導入するとともに、十分な財源措置を講じること。
9.農村整備の充実とJAの事業・組織の制度対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成10年12月18日
                  滋賀県議会議長 山 嵜 得三朗

(宛先)内閣総理大臣 外務大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 自治大臣 国土庁長官

会議録

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