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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 「食料・農業・農村基本法」および関連政策の充実を求める意見書

番号
意見書第5号
(平成11年)
議決年月日
平成11年7月8日
結果
可決

本文

意見書第5号

  「食料・農業・農村基本法」および関連政策の充実を求める意見書

 現行の「農業基本法」が制定されてから、約40年が経過した。この間、国際的には、人口の爆発的増加や食料需給の逼迫見通しと地球環境の悪化、また国内的には、農業従事者の高齢化・後継者難、農村の過疎化が進行した。
 こうした中、国民が安心できる食料供給や持続可能な農業の発展、農村社会の振興に向けた施策の充実は、わが国の責務である。
 よって、政府におかれては、下記の事項を加味した食料・農業・農村の位置づけを明確にし、国民合意の「食料・農業・農村基本法」と関連政策が充実されるよう強く要望する。
                 記
1.食料自給率の向上と主要な農畜産物の生産努力目標およびこれに必要な作付面積の指標を明示すること。また、これらの目標達成についての国の責任を明確にすること。
2.食料の検査体制や品質表示政策を充実し、安全性を確立すること。特に、原産地表示の拡大、有機農産物の認証・表示制度を早急に確立すること。また、環境保全型農業など、安全な食料生産についての研究と普及を図ること。
3.専業・兼業による家族農業経営や集落営農など多様な営農形態を支援すること。また、農業生産法人の要件緩和については、事業・構成員の拡大範囲、株式の譲渡などに厳しい制限を設け、安易な要件緩和を行わないこと。
4.中山間地域などの条件不利地域での生産活動の維持や定住化促進、また、本県の特殊事情に鑑み、平地も含めた環境保全型農業などによる環境や国土の保全、景観維持の取り組みに対して、直接所得補償を行うこと。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

   平成11年7月8日
                     滋賀県議会議長 滝  一郎

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 農林水産大臣

会議録

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