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意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 県議会議員の活動基盤強化のための地方自治法の所要の改正を求める意見書

番号
意見書第6号
(平成11年)
議決年月日
平成11年7月8日
結果
可決

本文

意見書第6号

  県議会議員の活動基盤強化のための地方自治法の所要の改正を求める意見書

 地方公共団体の議員は、住民の負託を受け執行機関を監視し、政策を立案するなど極めて重要な役割を担い、住民の意思を反映した積極的かつ効果的な活動が求められている。
 さらに、地方自治法制定以来半世紀余を経過した今日、地方分権の推進に伴い地方公共団体の自己決定権や自己責任の拡大等地方公共団体を取り巻く状況も大きく変化し、県議会議員の活動も広域的かつ複雑多様化するとともに、その職も常勤化、専業化してきている。
 今後、地方分権は実行の段階を迎えるにあたり、地方議会の役割が一層重要になることは明らかである今日、議会議員の活動基盤の充実強化に向けた対応は喫緊の課題である。
 よって政府におかれては このような実態に配慮し、議会議員の活動ひいては地方行政の円滑な運営を確保するとともに、その活動基盤の強化を自主的に行えるよう、地方自治法の所要の改正をされるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成11年7月8日
                    滋賀県議会議長 滝  一郎

(宛先)内閣総理大臣 自治大臣

会議録

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