本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第7号 政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の2000年からの禁止を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第7号 政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の2000年からの禁止を求める意見書

番号
意見書第7号
(平成11年)
議決年月日
平成11年10月7日
結果
否決

本文

意見書第7号

政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の2000年からの禁止を求める意見書

 政治資金の規正は、議会制民主政治の下における政党の機能の重要性および政治家の責務の重要性に鑑み、政党および政治家により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政党に係る届出および政治資金の収支の公開ならびに政治家に係る政治資金の授受の規正を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものである。
 1988年に発覚したリクルート事件をきっかけに「金のかからない政治」を実現する目的で始まった政治改革のなか、1994年3月、公職選挙法改正法案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法改正法案、政党助成法案の四法案が可決、成立した。
 そのとき、政治資金規正法附則第9条において、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後5年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」とされたところである。
 よって政府におかれては、政治改革の流れを逆行させることなく、政治腐敗を根絶し、政治への信頼を回復させるため、下記事項について特段の対応をされるよう強く要望する。
                 記
 政治資金規正法の一部を改正すること
1.会社、労働組合等の寄附の制限の強化
(1)会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。
(2)政治家の資金管理団体は、寄附を受けてはならないものとすること。
2.施行期日を2000年1月1日からとすること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成11年10月7日
                    滋賀県議会議長 滝  一 郎

(宛先) 内閣総理大臣 自治大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.