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意見書・決議の詳細情報

意見書第9号 道路特定財源制度の堅持と道路事業の推進に関する意見書

番号
意見書第9号
(平成11年)
議決年月日
平成11年10月7日
結果
可決

本文

意見書第9号

   道路特定財源制度の堅持と道路事業の推進に関する意見書

 21世紀を目前に控え、ひと・もの・情報の交流が一層の広がりを見せ、また、活性化してくるなかで、交通・情報の交流を支える基盤の拡充強化が重要な課題である。
 なかでも道路は、県民生活の向上や地域の活性化、産業経済の振興に大きな役割を果たす施設であり、今後の滋賀の県勢発展にとって欠くことのできない極めて重要な社会資本である。
 とりわけ、本県は国土の主要な結節点にあり、国土の主軸上に位置することから、高速道路や主要な国道が集中、通過するため、早くからこれらの恩恵を受けてきた。
 しかしながら近年の交通量の増大および通過交通と生活交通の混在のため、交通渋滞が慢性化しているうえに各所で交通事故が多発し、その機能は著しく低下しており、県民は社会活動の効率化や質の高い生活環境の形成を求め、切にその整備充実を求めている。
 このため、滋賀県が、21世紀に誇れる活力と魅力溢れる「たくましい湖国づくり」を推進するためには、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を計画的かつ着実に推進することが肝要である。
 よって政府におかれては、厳しい財政状況のもとではあるが、道路整備の重要性を深く認識され、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.道路特定財源制度を堅持するとともに受益者負担の観点からその全額を道路整備に充当すること。
2.平成12年度予算においては、新道路整備五箇年計画に基づき、円滑に道路整備を推進していくため、所要の予算額を確保すること。
3.地域間の活発な交流を支え、県土の均衡ある発展と活力ある地域づくりを一層推進するため、高規格幹線道路である第二名神高速道路から市町村道に至る道路網の整備を推進すること。
4.地方の道路財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成11年10月7日
                  滋賀県議会議長  滝  一 郎

(宛先)内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣

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