意見書第13号
移動制約者のための交通バリアフリー法の制定を求める意見書
社会の急速な高齢化の進展に対応した21世紀の福祉社会を構築するためには、高齢者・障害者はもとより、乳幼児を連れた人や外国人を含め、だれもが大きな支障を感じることなく自由に移動し、より積極的に社会参加できる環境づくりをすすめることが大切である。
移動にかかる制約(モビリティ・ハンディキャップ)の克服については、これまで鉄道駅のエレベーター・エスカレーター設置に対する国費の補助等による支援やバス車両のバリアフリー化の助成が行われてきたところである。
しかしながら、駅前広場や周辺道路、駅ビル等関係方面との連携をもとにターミナル周辺整備を図るなど、地域のまちづくりと一体で全体としての円滑な移動を保障することや、ノーマライゼーションの理念は、大都市だけでなく、中小都市・農村部・過疎地域などすべての地域を対象としなくてはならないことなど、多くの課題が残されている。
さらに、交通ボランティア活動の普及促進や介助犬の交通施設・車両への乗り入れも求められている。
よって政府におかれては、移動制約を持つすべての人達のための交通機関のバリアフリー化を推進する支援策を拡充するとともに、国・地方公共団体・事業者の責務を盛り込んだ交通バリアフリー法を早期に制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月17日
滋賀県議会議長 滝 一 郎
(宛先)内閣総理大臣 運輸大臣 建設大臣 自治大臣