意見書第14号
臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書
安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(臍の緒と胎盤に含まれる血液)移植について、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするために、平成10年4月より臍帯血移植治療技術に対し医療保険の適用がなされ、平成11年8月に日本臍帯血バンクネットワークが発足したところである。
しかしながら、臍帯血移植治療を受ける際に、臍帯血利用料に保険が適用されないという問題が残されている。そのため、臍帯血の保存・管理などに要する費用がそのまま移植治療を受ける患者に転嫁され、多額の負担となっている現状がある。これでは、せっかくの移植治療が利用されなくなるとともに、臍帯血バンクの運営にも支障をきたす恐れがある。
よって政府におかれては、臍帯血利用料の医療保険適用を図るとともに、臍帯血バンクの安定的運営のための国の助成をされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月17日
滋賀県議会議長 滝 一 郎
(宛先)内閣総理大臣 厚生大臣