意見書第15号
障害を事由とする欠格条項に関する意見書
1981年の国際障害者年において、「障害者の完全参加と平等」が目標として掲げられ、障害者に対する差別や偏見を、国際的にも国内的にもなくす動きが大きく広がった。
また、1993年には、『障害者基本法』において障害者の「自立と社会参加の権利」が目的として明記され、実態に即した広範な施策を対象にできる規定とされたところである。
しかしながら、医事・薬事関係法等に「欠格事項」があり、障害者の自立と社会参加の権利を阻む現状となっている。
よって政府におかれては、1999年8月に発表した「欠格条項見直しに関する統一的対処方針」に基づき、可及的速やかに欠格条項の全面的見直しに着手するとともに、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.障害名・疾患名により包括的に欠格とする絶対的欠格条項を廃止し、当該資格取得者等に必要な要件を資格取得希望者が満たしているか否かのみで判断すること。
2.「欠格条項」を廃止するだけでなく、資格試験において、視聴覚障害者の手話通訳または点字試験用紙の準備などを保障し、資格試験における障壁を無くすこと。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月17日
滋賀県議会議長 滝 一 郎
(宛先)内閣総理大臣 厚生大臣