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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 道路特定財源の一般財源化阻止と道路事業の推進に関する意見書

番号
意見書第5号
(平成12年)
議決年月日
平成12年7月13日
結果
可決

本文

意見書第5号

   道路特定財源の一般財源化阻止と道路事業の推進に関する意見書

 我が国は、少子高齢化の急速な進行や産業経済構造の急激な変化により、戦後最大の危機に直面しているとも言われているところであるが、今後の日本を発展させていくためには、人、もの、情報の円滑な交流が一層進むよう配慮していかなければならない。
 本県は、日本国土の主要な結節点にあり、また主軸上に位置していることから、歴史的に見ても古道が発達し、現代に至っても、いち早く国道や高速交通基盤が整備されてきた結果、全国1、2位を競う人口増加県となり、また県民所得も常に上位にあげられてきた。
 しかしながら、近年の交通量の増大、慢性化した交通渋滞、交通事故の多発などにより、国道1号、8号、21号、161号などにおいては、本来の道路機能が著しく低下し、日常生活に支障を来していることから、県民はその機能回復と効率的かつ質の高い社会活動に向け道路整備の充実を強く求めている。
 このため、本県においては交流の時代にふさわしい新しい県土づくりを目指し、高規格幹線道路を初め、県内および隣接府県との交通の円滑化を図ることにより、利便性、快適性に富んだ21世紀に誇れる活力と魅力あふれる「たくましい湖国づくり」を推進しているところである。
 よって政府におかれては、昨今の地方における福祉・医療、危機管理施策等の推進の面からも、道路整備が緊急かつ重要であることを深く認識いただき、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.「新道路整備五箇年計画」に基づき、円滑に道路整備を推進していくため、引き続き道路特定財源制度および道路整備特別会計制度を堅持すること。
2.受益者負担の原則により導入された道路特定財源は、道路利用者から徴されたものであり、全額を道路整備に充当し、一般財源化は行わないこと。
3.地域間連携と交流をさらに強化し、豊かで活力ある地域経済圏を構築するため、第二名神高速道路から市町村道に至る道路網の整備を推進すること。
4.地方の道路財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成12年7月13日
                    滋賀県議会議長 橋 本  正

(宛先)衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣

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