意見書第8号
「あっせん利得罪」の早期法制化を求める意見書
政治倫理の確立を求める国民世論が高いなか、中尾栄一元建設大臣の受託収賄事件の発生は誠に憂慮すべき事態であり、真相を徹底解明されるべきである。
国会議員が特定の者に利益を得させるため、地位を利用して公務員に職務行為をあっせんすることを目的に報酬を受け取ることは、言語道断と言わざるを得ない。
元建設大臣の事件を機に、より高い政治倫理を重視し、より実効性が上がる「あっせん利得罪」の法制化は国民等しく願うところである。
「あっせん利得罪」の導入にあたっては、日常の政治活動に制限が加わることなく、真に国民の期待に応えられる法案として早期に法制化が実現されることを強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成12年7月13日
滋賀県議会議長 橋 本 正
(宛先)衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣