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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書

番号
意見書第2号
(平成14年)
議決年月日
平成14年3月22日
結果
否決

本文

意見書第2号

ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書

 1994年6月、ILO(国際労働機関)総会で、「パートタイム労働に関する条約(第175号)」と「パートタイム労働に関する勧告(182号)」が採択された。
 この条約は、1995年6月、日本でも批准された「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(156号)」および勧告(165号)の諸規定のパートタイム労働者への関連性等に留意し、採択されたものである。
 この条約では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より時間が短いだけであり、その権利や社会保障、労働条件は働く時間に応じて均等待遇を保障するよう必要な措置をとることを各国に義務付けている。
 日本のパートタイム労働者は増加の一途をたどり1,100万人を超えている。その大半は女性で、かつ女性の雇用労働者の3人に1人がパートタイム労働者になっている。
 日本では1993年に短時間労働者雇用管理法(通称パートタイム労働法)が施行されたが、均等待遇が示されておらず、パートタイム労働者は低賃金、不安定な雇用状態に置かれたままである。特に、家族的責任を持つがゆえの不利益はなかなか解消されず、正規労働者との均等待遇を求める声は強まっている。
 また、地方自治体の非常勤・臨時・嘱託等の職員は、その就業形態が正規職員とほぼ同じであるにもかかわらず、賃金や社会保障の面での格差が歴然と存在する。しかし、現行パートタイム労働法では、地方自治体の非常勤職員等は、適用対象から除外されており、これも改善が求められている。
 よって、政府ならびに国会におかれては、パート労働者の実効ある待遇改善と、仕事も家族的責任も男女がともに分かち合える男女共同参画社会の実現に向け、早期にILOパートタイム労働条約の批准をされるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成14年3月22日
               滋賀県議会議長 黒 田 昭 信

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣

会議録

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