意見書第14号
家電リサイクルに関する意見書
循環型社会形成推進基本法が制定され、我が国は循環型社会の構築に向けて着実に歩みつつある。こうした中で、家電リサイクル法が平成13年4月から本格施行されている。
しかしながら、排出時に負担するリサイクル料金は後払い制度であり、また高額なことから県民に十分な理解を得られているとは言い難い。さらには、メーカーが2グループに分かれ指定引取場所を配置したことが運搬効率を悪化させるなど収集運搬料金を押し上げている。加えて、断熱材フロンの回収が義務づけられていないことなど不十分な状況にある。
よって、政府ならびに国会におかれては、家電リサイクルが適正かつ円滑に実施されるよう、下記事項について早急に対応されるよう強く要望する。
記
1.家電4品目のリサイクル料金は販売時に徴収する制度とすること。
2.指定引取場所を全メーカー共通とすること。
3.冷凍および冷蔵機器の断熱材フロンの回収をメーカーに義務づけること。
4.不法投棄された家電4品目はメーカーが無償でリサイクルを実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
滋賀県議会議長 中 村 善一郎
(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣 環境大臣