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意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 教育基本法の早期改正を求める意見書

番号
意見書第6号
(平成15年)
議決年月日
平成15年7月18日
結果
可決

本文

意見書第6号

教育基本法の早期改正を求める意見書

 我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法のもと、個人の尊厳および真理と平和を基本理念として人格の完成を目指し、その普及が図られてきた。
 しかしながら、戦後の教育改革・法制定後半世紀以上が経過する中で、教育の量的拡大と国民の教育水準の向上などの成果を生む反面、国民全体のモラルや青少年の規範意識の低下、社会への帰属意識の希薄化、学校教育における問題行動の深刻化、家庭の教育力の低下や、誤った平等主義教育、宗教的情操教育の未成熟など社会のさまざまな分野で看過できない歪みを生じてきている。
 こうした中、中央教育審議会は、本年3月20日に新しい時代を切り拓く心豊かでたくましい日本人を育成する観点から、現行の教育基本法は重要な教育の理念や原則が不十分であり、それらの理念や原則を明確にするため、見直しが必要であるとして、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」答申を取りまとめ、文部科学大臣に提出した。
 新世紀を迎えた今こそ、我が家庭・郷土・国家を愛し、気概に満ちあふれ、国際社会で活躍できる日本人を育成するための、教育はどうあるべきかを真剣に検討し、思いやり、公共心、自律心、道徳心、伝統、文化などについて、日本人としてのアイデンティティーの確立に重点をおいた今後の我が国の教育の方向性を国民に示すべきときである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、「人づくりは国家百年の大計」にあることにかんがみ、教育基本法を早期に改正されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年7月18日
                滋賀県議会議長 三 浦 治 雄

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣 内閣官房長官

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