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意見書・決議の詳細情報

意見書第10号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書

番号
意見書第10号
(平成15年)
議決年月日
平成15年7月18日
結果
可決

本文

意見書第10号

ヤミ金融対策の強化を求める意見書

 近年、長引く不況を奇貨とするヤミ金融の横行が看過できない社会問題となっている。人の弱みに乗じて、中には年利数百%から数千%に上る超高利による貸し付けがなされ、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより子どもが通う学校にまで催促の電話がかけられ、職場からの解雇、自己破産、行方不明、一家離散、さらには自殺をも余儀なくされるなど、その深刻な被害の多発化には目に余るものがある。
 現行制度のもとでは、登録さえすれば容易に貸金業を営むことが可能であり、法外な金利や強引な取り立てを行う悪徳業者への行政対応も実効を期しがたいものとなっており、国による抜本的対策は急務となっている。現在、国会においては、出資法上限金利を超える貸付け契約の無効を明定するほか、登録要件・審査の見直し、貸金業取扱主任者制度の導入、夜間・早朝や職場等への取り立て行為規制の明確化、さらに罰則の強化等を内容とする法改正の審議が進んでいるところである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、速やかにこの法律を成立させ、悪徳ヤミ金融の根絶に向け、その実効を期すとともに、違法な業者に対する警察の取り締まりの強化策を直ちに講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年7月18日
                 滋賀県議会議長 三 浦 治 雄

(宛先) 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 国家公安委員会委員長 金融担当大臣

会議録

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