意見書第14号
自衛隊のイラク派遣に反対する意見書
大量破壊兵器の有無の査察継続を求める国連安全保障理事国の多数意見を無視して、米、英国はイラクへの武力攻撃を3月20日に開始し、5月1日、ブッシュ米国大統領は戦闘終結を宣言した。
しかし、戦闘終結宣言後も大量破壊兵器は発見されず、イラク国内では治安が回復するどころか、一層騒然とする状態にある。イラク国民の反米感情は高まる一方で、米英国占領軍に対してのゲリラ戦の様相を呈している。
このような状況の中で、政府は「イラク復興支援特別措置法」を根拠に自衛隊をイラクに派遣しようとしているが、日本国憲法の法解釈によっても戦闘地域への自衛隊派遣は認められず、ましてや現時点でのイラク国内の状況は戦闘地域と非戦闘地域を分けることなど到底できず、「イラク復興支援特別措置法」に照らしても自衛隊派遣は認められない。
よって、政府および国会におかれては、戦闘が続いているイラクへの自衛隊派遣を行わないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月18日
滋賀県議会議長 三 浦 治 雄
(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣 防衛庁長官