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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 国から地方への税源移譲に関する意見書

番号
意見書第3号
(平成16年)
議決年月日
平成16年3月24日
結果
可決

本文

意見書第3号

国から地方への税源移譲に関する意見書

 平成12年4月に、地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の関係は、役割分担を明確にし、対等、協力を基本とすることになった。
 このことにより、地方公共団体は自主性、自立性を高め、自己決定、自己責任による地方自治の確立へ大きな一歩を踏み出したものと言える。
 地方公共団体が、住民の意思と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、国の関与を縮小するとともに、極力国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。現在の租税負担の国税と地方税の割合は国税6対地方税4であるが、これに対して歳出は国4対地方6であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは、自主、自立の地方自治とは到底言えず、早急な自主財源の充実、とりわけ国税から地方税への税源移譲が必要である。
 政府は、平成15年6月27日の経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003において「国庫補助負担金については、広範な検討をさらに進め、概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う」との方針を閣議決定したところである。平成16年度補助金廃止分等については、所得譲与税などにより措置することとしているが、依然、本格的な税源移譲へは道半ばである。
 また、行財政改革に重点が置かれ、地方歳出の抑制だけが先行していけば、地方自治体が財源不足になるような事態に陥ることとなり、住民の意思と責任による住民自治の確立をなし得ないのみならず、地方公共団体の住民に対する一定水準の行政を保障することさえ、困難となるおそれがある。
 よって、政府ならびに国会におかれては、国と地方の役割分担を明確にするとともに地方公共団体の果たすべき役割に見合った国税から地方税への税源移譲の速やかな実施をされるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年3月24日
                 滋賀県議会議長 三 浦 治 雄

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣

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