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意見書・決議の詳細情報

意見書第10号 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

番号
意見書第10号
(平成16年)
議決年月日
平成16年8月3日
結果
可決

本文

意見書第10号

犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

 近年、我が国では犯罪件数が急激に増加し、その内容も凶悪化、低年齢化するなど、治安は悪化の一途をたどり、国民の日常生活における安全、安心が脅かされている。このような中、犯罪被害者とその家族は、事件の当事者でありながら、長い間刑事司法から除外されるなど社会的に放置されて孤立し、正当で十分な支援制度もなく、極めて深刻な状況に置かれてきた。
 平成12年5月に犯罪被害者保護関連二法が制定されるなど、被害者の権利行使について一定の前進は見られるものの、依然として刑事手続からは排除され、犯罪加害者に対する損害賠償請求についても別途民事裁判を提起しなければならないなど、被害者とその家族に対する人権擁護や救済措置はいまだに不十分と言わざるを得ない。
 これらは司法制度上被疑者や被告人に認められている人権保障と比べると著しく公平を失するものであり、早急に是正されなければならない。
 国民のだれもが犯罪被害者となる可能性がある以上、犯罪被害者が被害の回復と支援を求めることなどを正当な権利と位置づけ、医療と生活の補償や精神的支援などの救済措置を講ずることは国の責務である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、犯罪被害者の救済と被害回復制度の確立を図るため、下記事項について早急に実現されるよう強く要望する。
                 記
 1.犯罪被害者の刑事司法を実現すること。
 2.犯罪被害者が刑事手続に参加できる制度を創設すること。
 3.犯罪被害者が刑事手続に附帯して民事上の損害賠償請求ができる制度を確立すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年8月3日
                 滋賀県議会議長  世 古   正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 国家公安委員長 警察庁長官

会議録

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