意見書第4号
ILO第175号条約およびILO第111号条約の早期批准を求める意見書
我が国のパート労働者はこの10年間に360万人も増加し、2003年の統計では1,260万人と、全雇用労働者の約4分の1を占めるまでになっている。正社員とパート労働者等の正社員以外の労働者の数を比較すれば、女性は正社員の方が少なく、正社員以外が56%、男性も正社員以外が20%を占め、以前よりふえている。一方、賃金格差は依然として大きく、常勤の労働者と比べて半分以下であり、男性パート労働者は49.9%、女性パート労働者は44.4%でしかない。また、パート労働者等の約40%はみずから望まない、雇用が不安定な有期契約を強いられている。
ILOは1994年総会でILO第175号パート労働条約を採択した。ILO第175号パート労働条約はすべての短時間労働者に対して、1、パートタイム労働は労働者が自由に選択するべきもの、2、労働者の権利と労働条件は比較し得るフルタイム労働者との均衡を保つべきであるとの原則を確認している。
また、ILO第111号条約は、雇用と職業の面でどのような差別待遇も行われてはならないことを規定したもので、条約批准国は差別待遇廃止のための政策をとることを義務づけている。
よって、政府ならびに国会におかれては、ILO第175号条約およびILO第111号条約の早期批准を速やかに行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月24日
滋賀県議会議長 世古 正
(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣