本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第7号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違反者取り締まりの徹底強化に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第7号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違反者取り締まりの徹底強化に関する意見書

番号
意見書第7号
(平成17年)
議決年月日
平成17年3月24日
結果
可決

本文

意見書第7号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違反者取り締まりの徹底強化に関する意見書

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条において、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とされている。
 しかし、近年全国各地において、カイロプラクティック(整体術)、リフレクソロジー(足裏健康法)などの看板を掲げる店舗が増加しており、これらの店舗の一部では、本来有資格者でなければ行うことができないあん摩等が無資格者により行われ、これらの無資格者が事故を起こすことも懸念されているところである。
 また、滋賀県内視覚障害者の中にはあん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業に従事している者もおり、現在では無資格者に押されて視覚障害者の就労が困難になっている。
 よって、政府ならびに国会におかれては、無資格者の取り締まりを徹底強化し、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業の健全な発展と視覚障害者の就労の場を確保するため、法整備を含めた運用基準の明確化と適正化対策に取り組まれるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年3月24日
                 滋賀県議会議長  世古  正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 厚生労働大臣 国家公安委員会委員長

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.