本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第1号 出資法および貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第1号 出資法および貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書

番号
意見書第1号
(平成18年)
議決年月日
平成18年3月23日
結果
否決

本文

意見書第1号

  出資法および貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書

 現在、公定歩合が年率0.1%、銀行の貸出平均金利が年率2%以下という超低金利時代の我が国において、貸金業者は出資法の上限金利である年率29.2%という超高金利での営業をしている。
 一方、債務整理を必要とする多重債務者が200万人にも及ぶと推測され、支払う必要のない利息のために苦しみ、自己破産、自殺、犯罪等を引き起こす要因ともなっている。また、貯蓄を保有していない世帯の比率が全体の23.8%を占めており、突発的な出資の対応のために高金利の貸金業者を利用した世帯では、返済に窮するだけでなく、子供の学費や税金、社会保険料の滞納が常態化している。
 このような状況のもとで、平成19年1月には出資法の上限金利を見直す時期を迎える。先般、最高裁判所は、貸金業者によるみなし弁済の主張を退けた。これらの判決の意味するところは、あらゆる貸金業者の貸し付けにみなし弁済は成立しないということである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、貸金業の規制等に関する法律第43条の存在意義がなくなった今、住民が安心して経済生活を送ることができるよう、下記事項について法律の改正を行うよう強く要望する。
                記
1.出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2.貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済規定を廃止すること。
3.日賦貸金業者および電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年3月23日
                 滋賀県議会議長  冨士谷 英正

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 金融担当大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.