本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第5号 国籍法改正に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 国籍法改正に関する意見書

番号
意見書第5号
(平成21年)
議決年月日
平成21年3月25日
結果
可決

本文

意見書第5号

          国籍法改正に関する意見書

 改正前の国籍法は、出生後の認知により嫡出子たる身分を取得した子の場合、日本国民の父または母の間に婚姻関係が存在することが日本の国籍を取得する要件とされていたが、平成20年の国会で成立した改正法は、この婚姻の要件を除外することなどを内容とするものであり、平成21年1月から施行されているところである。
 本改正法は、平成20年6月に「婚姻の有無により子の国籍取得の扱いに差異を設けた現行の国籍法は憲法の平等規定に一部違憲である」との判決が最高裁判所より出されたことにより、成立したものである。
 しかし、法案提出段階から、実際には自分の子供ではない子に対して日本人男性が認知をして子供に日本国籍が与えられる、いわゆる偽装認知の危険性が指摘され、国民の間からも懸念する声が出ていた。
 このことにより、虚偽の国籍取得の届け出書を提出した者に対する刑罰が設けられたが、いわゆる偽装認知の発生は、子供たちの未来を損ない、さらには、我が国の根幹をも揺るがしかねない可能性がある。
 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の点を踏まえた上で、下記の事項について再改正を含めた厳格な制度運用に万全を期されるよう強く要望する。
                 記
1.改正法第3条1項について、行政当局による生活実態等の審査の上、法務大臣の許可を要件とするとの再改正を行うこと。
2.改正法第20条の罰則規定のさらなる強化を旨とする再改正を行うこと。
3.虚偽の届け出による国籍取得は無効あるいは取り消すことの明文規定を設けること。
4.いわゆる偽装認知のあっせん行為や仲介行為を個別に処罰する規定を設けること。
5.各法務局・地方法務局における国籍取得件数などの基本情報の常時開示、および個別詳細情報開示請求への逐次対応を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年3月25日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.