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意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書

番号
意見書第6号
(平成21年)
議決年月日
平成21年3月25日
結果
可決

本文

意見書第6号

      肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書

 我が国のB型・C型ウイルス肝炎患者・感染症数は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的な対策が求められている。多くの患者は、輸血、血液製剤の投与、針・筒連続使用の集団予防接種などの医療行為によって肝炎ウイルスに感染した。その中には、医療・薬務・血液行政の誤りにより感染した患者も含まれており、まさに「医原病」といえる。
 B型・C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い深刻な病気である。肝硬変、肝がんの年間死亡者数は4万人を超え、その9割以上がB型・C型肝炎ウイルスに起因している。また、すでに肝硬変、肝がんに進展した患者は長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど、経済的にも多くの困難に直面している。
 平成20年度から、国の新しい肝炎総合対策(7カ年計画)がスタートしたが、法律の裏づけがない予算措置であるため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じている。適切なウイルス肝炎対策を全国的規模で推進するためには、肝炎対策に係る基本理念や、国や地方公共団体の責務を定めた基本法、根拠法の制定が必要である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、すべてのウイルス肝炎患者の救済のため、下記の事項について緊急に施策を講じられるよう強く要望する。
                 記
1.ウイルス肝炎対策を全国的規模でひとしく推進するため、肝炎対策のための基本法を早期に成立させること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年3月25日
                 滋賀県議会議長  上野 幸夫

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

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