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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 森林整備法人等の累積債務処理に係る特別立法を求める意見書

番号
意見書第12号
(平成21年)
議決年月日
平成21年7月16日
結果
可決

本文

意見書第12号

  森林整備法人等の累積債務処理に係る特別立法を求める意見書

 森林整備法人は、国の拡大造林政策を推進するため、国の通達に基づき、未開発の条件不利地を対象とした営林地展開を行ってきた。その結果、分収林面積が増加し、水源涵養や二酸化炭素の吸収など森林の持つ多面的機能が発揮され、国民が豊かで安全、安心な生活をする上で重要な役割を果たしてきたところである。
 しかしながら、森林整備法人は、創設時の経緯や林業そのものが抱える構造的問題等により借入債務が累積し、借入金の償還のために新たな借り入れを行い、返済困難という最悪の債務状況に陥っており、ひいては、都道府県の財政運営にも大きな負担となっている。
 滋賀県においても、社団法人滋賀県造林公社と財団法人びわ湖造林公社の2つの森林整備法人が、木材資源の充実や森林保全、琵琶湖の水源涵養に重要な役割を果たしてきた。しかし、他都道府県の森林整備法人と同様、両公社ともに借入債務が累積し、厳しい経営状況にあることから、その経営を立て直し、管理する森林を保全するため、平成19年11月、債権者に対し特定調停を申し立てたところである。
 こうした中で、両公社は旧農林漁業金融公庫から、債務の全額繰上償還請求を受けたが、両公社は請求に応じられる状況にはないことから、両公社と損失補償契約を締結している滋賀県がこの債務を免責的に引き受け、42年間で総額690億円余りを返済することとし、この長期にわたる莫大な債務が滋賀県の財政運営に大きな負担となっている。
 このような森林整備法人および設立主体である都道府県の危機的な財政状況に対処し、森林の有する多様な公益的機能を次世代に健全な姿で引き継ぐためには、この問題の抜本的な解決を図る必要がある。しかし、都道府県の独自の取り組みには限界があることから、新たな法的枠組みによる支援が不可欠な状況にある。
 よって、政府ならびに国会におかれては、森林整備法人と同種の国有林野事業に係る多額の累積債務について「国有林野事業の改革のための特別措置法」(平成10年法律第134号)を制定し債務処理を行った経緯を踏まえ、森林整備法人等が抱える問題を早期に解決するため、同様の考え方に立ち、下記の事項を内容とする特別措置法を制定することにより抜本的な対策を講じられるよう強く要望する。
                 記
1 森林整備法人の債務圧縮と将来にわたる利子負担軽減のための新たな金融支援制度を創設すること。
2 森林整備法人の経営支援を行う都道府県に対する財政負担軽減のための地方財政措置制度を拡充すること。
3 森林整備法人の既往債務処理への対応を行った場合の都道府県に対する負担軽減のための支援制度を創設すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年7月16日
                 滋賀県議会議長  辻 村  克

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣

会議録

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