本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 意見書第22号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

意見書第22号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

番号
意見書第22号
(平成21年)
議決年月日
平成21年12月18日
結果
可決

本文

意見書第22号

     改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

 経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は、多重債務相談窓口の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅、金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定し、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。
 他方、一部には、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを強調し、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
 しかしながら、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅などである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、消費者行政の充実および多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、下記の施策を実施されるよう強く求める。
                 記
1.改正貸金業法を早期に完全施行すること。
2.自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど、相談窓口の充実を支援すること。
3.個人および中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
4.ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年12月18日
                 滋賀県議会議長  辻 村  克

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長、金融担当大臣、消費者担当大臣

会議録

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.