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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 モーターボート競走法による交付金制度の見直しを求める意見書

番号
意見書第2号
(平成23年)
議決年月日
平成23年3月14日
結果
可決

本文

意見書第2号

  モーターボート競走法による交付金制度の見直しを求める意見書

 地方公営競技事業は、景気の低迷やレジャーの多様化等の影響により、必死の経営改善努力にもかかわらず、いずれの施行者においても厳しい経営を余儀なくされている。そのような中で、競艇事業においては、平成19年の交付金制度の見直しにより、「1号交付金」および「2号交付金」の合計の交付金率が平均約3.3%から2.7%に軽減されたが、その軽減分の70%を財団法人競艇振興センターへの拠出を求められ、現在に至っている。
 競艇振興センターには、競走事業の情報化、広報、広域発売の推進および支援、情報処理システムの運営管理など、主要な業務を担う団体であるものの、関係法令に規定されておらず、施行者の意見反映が図れていないのが実態である。また、加えて競艇振興センターが平成20年度現在で電話売上高の2.94%の事務委託料と売上高の2.73%のシステム使用料を徴収する結果、公営競技場の経営に深刻な影響を及ぼしている。
 これらの状況と公営競技の売上高が過去最高の減少率であった昨年度を上回る水準で推移していることを踏まえれば、交付金率の引下げなど関係法制度の改正とともに、施行自治体および各公営競技場の関係者が一丸となって収支構造の改善を図り、地域社会の発展に寄与することが喫緊の課題となっている。
 よって、国会および政府におかれては、これらの課題の解決を図るため、下記の施策を講じられるよう強く求める。
                 記
1 船泊関係振興事業、海難防止事業が対象の「1号交付金」について、収益構造の変化を踏まえ、モーターボート競走法制定時に規定されたモーターボート製造関係諸工業の振興に関する補助事業に限定し、減額を行うこと。
2 「1号交付金」の算定方法について、財団法人日本船舶振興会の適正かつ効率的な執行を図るため、関係団体と協議の上、5年ごとに見直しを行うこと。
3 観光に関する事業、体育等公益振興事業が対象の「2号交付金」について、制度の目的である公益の増進の振興は、地方自治体の自主的な判断、責任で実施すべきものであることから廃止すること。
4 競艇振興センターについて、法令の規定に基づき、施行自治体が主体となる法人形態に改めること。また、関係事業に関する必要経費を算出、検証を行い、その結果を踏まえ、施行自治体の負担軽減とともに、適正かつ効率的な執行を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年3月14日
              滋賀県議会議長  吉  田  清  一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

会議録

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