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意見書・決議の詳細情報

意見書第20号 大津地方法務局草津出張所および守山出張所の存続を求める意見書

番号
意見書第20号
(平成23年)
議決年月日
平成23年12月21日
結果
可決

本文

意見書第20号

   大津地方法務局草津出張所および守山出張所の存続を求める意見書

 現在、大津地方法務局では、大津地方法務局草津出張所および守山出張所を廃止し大津地方法務局に統合することが検討されている。
 このことは、登記所の適正配置に関する民事行政審議会答申の基準に基づくものと思慮されるが、同答申では、登記所の適正配置の実施に当たっては、地域の自然的地理的諸条件や社会的経済的諸条件、地域住民の生活指向等の地域の実情を十分配慮すべきであるとしている。
 草津出張所が廃止の対象となっている理由は、「民事行政審議会が示す統廃合基準の隣接登記所への所要時間が概ね30分以内」に該当するためとのことであるが、実際には、どのような交通手段によっても草津出張所から統合先の大津
地方法務局へは30分以内で到着することは困難であり、草津出張所については、統廃合基準に該当しているとは言い難い。
 また、今回、廃止が検討されている両出張所が管轄する湖南地域においては、今後、人口増加に伴い地域経済の発展も見込むことができ、登記申請件数の増加も予測される地域であることから、こうした地域の登記所を全て廃止することは、同答申における地域の事情を配慮するものではなく、同地域のみならず本県の発展を阻害するものである。
 よって、政府におかれては、こうした地域の実情に配慮し、下記事項について特段の配慮をされるよう強く求める。

                記

1 大津地方法務局草津出張所および守山出張所を存続させること。
2 やむを得ず一つの出張所を廃止する場合は、廃止する出張所を存続する出張所に統合するか、両方の出張所を統合し、新たな登記所を創設すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月21日

              滋賀県議会議長   家  森  茂  樹 

内閣総理大臣、法務大臣

会議録

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