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決議第2号 議第94号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてに対する附帯決議

番号
決議第2号
(平成24年)
議決年月日
平成24年3月23日
結果
可決

本文

決議第2号
              
   議第94号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてに対する附帯決議

 本県議会は、平成24年3月23日、議第94号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてを可決した。
 関西広域連合は、区域内の住民の福祉向上を目的として、相互に対等の関係にある団体によって構成された地方公共団体の組合であり、一方の不利益の下に他方が利益を得ることがあってはならず、その意思決定についても、全構成団体の意思の一致を旨として運営されるべきである。
 もとより、政令市が広域連合に参加することは、関西全体の発展のため大いに歓迎するものであるが、国出先機関の事務、権限の移譲には奈良県の参加が必要不可欠であり、その早期加入のための条件整備を図る上でも、上記の原則は遵守されなければならない。
 よって、関係当局においては、下記の措置を講ずるよう強く求める。

                        記

1 議員定数の本格見直しについては、慎重に議論を重ね、府県間格差が生じないように配慮するとともに、その配分については、構成団体である府県を単位とし、政令市等の府県内の団体については、当該府県内で調整すること。

2 議員定数の人口割に係る人口の二重算定については、政令指定市の早期加入の必要性に鑑み、本格見直しまでの間における経過措置として暫定的に許容したものであり、今後はこれを行わないこと。

3 いわゆる一票の格差は、住民が選挙権を行使する直接選挙の場合に問題となるものであって、間接選挙を採用する関西広域連合では問題にならない。
  よって、都市部偏重にならないためにも、議員定数の本格見直しの際の基礎ルールとはしないこと。

 以上、決議する。

  平成24年3月23日

滋 賀 県 議 会

会議録

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