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意見書・決議の詳細情報

意見書第21号 地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策の推進を求める意見書

番号
意見書第21号
(平成24年)
議決年月日
平成24年10月12日
結果
可決

本文

意見書第21号

   地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策の推進を求める意見書

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、地球規模の重要かつ喫緊の課題である。
 国では、京都議定書の第一約束期間(平成20年から平成24年まで)における森林吸収量の目標を達成するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を制定し、森林の健全な育成の取組を進めている。
 本県においても、「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」を定め、厳しい財政事情の中で地方債の特例措置などを活用して、間伐事業量の確保や間伐を実施する森林所有者の負担軽減を図る措置を講じ、森林吸収源対策を推進しているところである。
 こうした中、平成24年度税制改正において、石油石炭税に税率を上乗せする「地球温暖化対策のための税」が制度化され、今後、広範な分野にわたるエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制が進められることは、大きな前進と受け止めている。
 しかしながら、森林吸収源対策については、「平成25年以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討」とされており、現在、この税の使途に森林吸収源対策は位置付けられていない。
 よって、国会および政府におかれては、地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策に係る下記の事項について措置を講じられるよう強く求める。

               記

1 「地球温暖化対策のための税」の使途に、森林吸収源対策を新たに位置付け、間伐等の実施、作業道の整備や林業機械等の導入による森林整備を着実に推進するために必要な財源を安定的に確保すること。
2 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を延長され、この法律に基づく地方債の特例措置を継続するなど、財政上の措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年10月12日

                    滋賀県議会議長  佐  野  高  典  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣

会議録

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