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意見書・決議の詳細情報

意見書第23号 B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

番号
意見書第23号
(平成24年)
議決年月日
平成24年10月12日
結果
可決

本文

意見書第23号

   B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

 我が国のB型・C型肝炎ウイルスの持続感染者は300〜370万人と推定されており、その多くは、集団予防接種等の際の注射器の連続使用、輸血、血液製剤の投与などの医療行為が原因となり感染したとされている。このような感染について、国の責めに帰すべき事由によりもたらされたものがあることを認め、国等の責務を明記した「肝炎対策基本法」が、平成22年1月に施行された。
 しかし、今なお多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられている。
このうち、特定の血液製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した者については、平成20年1月に「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」が施行された。しかし、カルテや医師等の証言などにより、製剤投与の事実が裁判手続の中で確認される必要があり、また、輸血により感染した者については対象となっていない。
また、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者およびその者から母子感染した者については、本年1月に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行された。しかし、一次感染者については、母子感染やその他の感染経路による感染ではないことが裁判手続の中で確認される必要がある。
 このようなことから、現行法によって給付金等の支給を受けられる患者はごく一部であり、医療行為が原因となったB型・C型肝炎患者が、居住する地域にかかわらず、いつでも安心して治療を続けられる公的支援制度を確立することが求められる。
 よって、国会および政府におかれては、肝炎対策基本法の基本理念に基づき、B型・C型肝炎患者が等しく適切な救済を受けられるために必要な法整備および予算化を進め、救済策を実施されるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年10月12日

                    滋賀県議会議長  佐  野  高  典
  
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

会議録

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