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決議第1号 北朝鮮の核実験に対する非難決議

番号
決議第1号
(平成25年)
議決年月日
平成25年2月14日
結果
可決

本文

決議第1号

   北朝鮮の核実験に対する非難決議

 北朝鮮は、2月12日、我が国を含む国際社会が既存の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験を含む挑発行為を決して行わないよう繰り返し強く求めてきたにもかかわらず、3度目となる核実験を強行した。
 この暴挙は、1月22日に全会一致で採択された国連安保理決議第2087号をはじめとする一連の国連安保理決議に明確に違反するものであるとともに、日朝平壌宣言や平成17年9月の六者会合に関する共同声明にも反し、北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた動きにも逆行するものである。
 今回の核実験の強行は、我が国の安全のみならず、広く国際社会の平和と安定に対する重大な脅威であり、断じて容認できることではない。
 よって、本県議会は、北朝鮮に対し、核実験の実施に厳重に抗議する。
 また、政府におかれては、国際社会と連携し、国連安保理決議第2087号に基づく制裁措置が実効あらしめられるよう努めるとともに、同決議に記載された「重要な行動」が具体化されるよう、外交努力を払うべきである。
 さらに、北朝鮮は、拉致問題に関して今なお不誠実な対応を続けていることも勘案し、独自の対北朝鮮制裁措置の徹底を図り、追加的な措置を講ずるとともに、我が国の防衛と国民の安全確保のための施策の一層の充実に万全を期すよう、強く求める。

 以上、決議する。

  平成25年2月14日

                              滋 賀 県 議 会 

会議録

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