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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 地域の中小企業の支援を求める意見書

番号
意見書第5号
(平成25年)
議決年月日
平成25年3月22日
結果
可決

本文

意見書第5号

   地域の中小企業の支援を求める意見書

 我が国の経済の担い手は地域に根ざす中小企業であり、地域の経済や社会の活力の向上のためには、これら地域の核となる小さな企業に光を当て、発展させることが重要である。
 昨年8月に施行されたいわゆる中小企業経営力強化支援法では、商工会、金融機関、公認会計士等を認定支援機関として位置付ける経営支援体制の構築が規定され、中小企業の再生・活性化策が強化された。また、本県においても、滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例を制定し、中小企業活性化推進基金を設置することとして、中小企業対策に全力を挙げているところであるが、中小企業を取り巻く状況は依然厳しく、なお一層の取組が必要である。
 よって、国会および政府におかれては、地域の中小企業の再生・活性化のため、下記の支援施策を実施されるよう強く求める。

            記

1 起業時および起業後における経営知識のサポート体制を強化し、ベンチャーに挑戦する人材の育成と市場志向による新事業創出のための場を創設すること等により、ベンチャー企業等の多様な起業の促進と育成を図ること。
2 認定支援機関の整備を促進し、総合的かつきめ細かな経営支援体制を充実するとともに、地域の金融機関のコンサルティング能力および支援体制を強化することにより、中小企業の経営改善を図ること。
3 マイスター制度を創設し、ものづくり指導者の養成および活用を図ること等により、ものづくり技術の強化と次代への継承を支援すること。
4 中小企業による人材の確保・定着と育成のための一貫した支援を行うこと。また、若者、再就職を目指す女性等に対する長期インターンシップを行う中小企業を支援すること。
5 中小企業金融円滑化法の期限が本年3月末に到来することを踏まえ、公的金融機関および民間金融機関が連携して中小企業の経営改善および事業再生を強力に推進するとともに、融資に係る個人保証制度、銀行の出資規制等の見直しを図るなど、同法の期限切れ後の中小企業支援対策に万全を期すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年3月22日

                    滋賀県議会議長  佐  野  高  典  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

会議録

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